次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき千四百円とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
保佐人 又は補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判(保佐開始 又は補助開始の審判と同時にされたものを除く。)に基づく登記
保佐人 又は補助人に対する代理権の付与の審判(保佐開始 又は補助開始の審判と同時にされたものを除く。)に基づく登記
成年後見人等 又は成年後見監督人等の辞任についての許可の審判に基づく登記
成年後見人等 若しくは成年後見監督人等の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任する審判前の保全処分に基づく登記