登記手数料令

# 昭和二十四年政令第百四十号 #

第十条

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第四十五号による改正

1項

印鑑の証明書の交付についての手数料は、一件につき四百五十円とする。

2項

前項の規定にかかわらず情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う印鑑の証明書の交付の請求に関する手数料(次項において第三条第六項の規定を準用する場合を除く)は、一件につき三百九十円当該印鑑の証明書の送付を求める場合にあつては、四百十円)とする。

3項

第三条第六項の規定は、前項の規定による印鑑の証明書の送付を求める場合について準用する。


この場合において、

同条第六項
前各項の規定により算出した額」とあるのは、
第十条第二項の額」と

する。