この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
登記手数料令
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昭和二十四年政令第百四十号
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附 則
令和元年一二月一三日政令第一八三号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第四十五号による改正
最終編集日 :
2023年 06月29日 06時31分
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