表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
登記手数料令
#
昭和二十四年政令第百四十号
#
附 則
平成一七年一二月二一日政令第三七二号
分類
政令
カテゴリ
民事
@
施行日
: 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和三年政令第四十五号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 06月29日 06時31分
HOME
民事
登記手数料令
附 則 - 平成一七年一二月二一日政令第三七二号
· · ·
@
施行期日
1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。