この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。
登記手数料令
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昭和二十四年政令第百四十号
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附 則
平成一七年九月九日政令第二九四号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第四十五号による改正
最終編集日 :
2023年 06月29日 06時31分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 登記手数料令の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定の施行の際 現に旧法第九条第二項に規定する事務について不動産登記法整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けていない登記所における事務に関しては、改正法附則第二条第三項の規定による指定を受けるまでの間は、第二条の規定による改正後の登記手数料令第一条 及び第二条第八項の規定の適用については、これらの規定中「概要記録事項証明書」とあるのは、「登記事項概要簿の謄本」とする。