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施行期日
1項
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
この政令の施行の日から平成三年三月三十一日までの間にされる登記簿の謄本 若しくは抄本 又は登記事項証明書の交付、登記ファイルに記録されている事項の全部 又は一部を証明した書面の交付 及び鉱害賠償登録簿の謄本 又は抄本の交付の請求に関する手数料についてのこの政令による改正後の登記手数料令第二条第一項 及び第五項 並びに鉱害賠償登録令第八条第二項の規定の適用については、これらの規定中「六百円」とあるのは「五百円」と、「二百円」とあるのは「百円」とする。