登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則

令和三年文部科学省令第三十号
分類 府令・省令
カテゴリ   文化
最終編集日 : 2024年 05月15日 18時07分

制定に関する表明

文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号)第七十六条の七第二項において準用する第五十七条第三項 及び第七十六条の九の規定に基づき、登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則を定める。

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1項

文化財保護法以下「」という。第七十六条の七第一項の文化財登録原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
登録無形文化財の名称
二 号
登録年月日 及び登録番号
三 号
登録無形文化財の内容を示す事項
四 号

保持者の氏名、芸名、雅号等(以下「氏名等」という。)及び住所 又は保持団体の名称 及び事務所の所在地

五 号
その他参考となるべき事項
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1項

法第七十六条の九の規定により届け出なければならない場合は、次に掲げるとおりとする。

一 号
保持者が氏名等を変更したとき。
二 号
保持者が住所を変更したとき。
三 号
保持者について、その保持する登録無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
四 号
保持者が死亡したとき。
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1項

前条第一号 又は第二号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
登録無形文化財の名称
二 号
登録年月日 及び登録番号
三 号
認定年月日
四 号
変更前の氏名等 又は住所
五 号
変更後の氏名等 又は住所
六 号
変更の年月日
七 号
その他参考となるべき事項
2項

前条第三号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
登録無形文化財の名称
二 号
登録年月日 及び登録番号
三 号
認定年月日
四 号
心身の故障の生じた年月日
五 号
心身故障の状況
六 号
その他参考となるべき事項
3項

前条第四号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
登録無形文化財の名称
二 号
登録年月日 及び登録番号
三 号
認定年月日
四 号
死亡の年月日
五 号
その他参考となるべき事項
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1項

法第七十六条の九の規定による保持団体が名称 又は事務所の所在地を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
登録無形文化財の名称
二 号
登録年月日 及び登録番号
三 号
認定年月日
四 号
変更前の名称 又は事務所の所在地
五 号
変更後の名称 又は事務所の所在地
六 号
変更の年月日
七 号
その他参考となるべき事項
2項

法第七十六条の九の規定による保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
登録無形文化財の名称
二 号
登録年月日 及び登録番号
三 号
認定年月日
四 号
保持団体の名称 及び事務所の所在地
五 号
旧代表者 又は旧構成員の氏名 及び住所
六 号
新代表者 又は新構成員の氏名 及び住所
七 号
新代表者 又は新構成員の生年月日 及び経歴
八 号
変更 又は異動の年月日
九 号
変更 又は異動の理由
十 号
その他参考となるべき事項
3項

法第七十六条の九の規定による保持団体が解散(消滅を含む。以下同じ。)したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
登録無形文化財の名称
二 号
登録年月日 及び登録番号
三 号
認定年月日
四 号
保持団体の名称 及び事務所の所在地
五 号
解散の年月日
六 号
解散の理由
七 号
その他参考となるべき事項
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