この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、附則第五条 及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
皇室典範
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昭和二十二年法律第三号
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附 則
令和八年七月二四日法律第六六号
@ 施行日 : 令和八年七月二十四日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十六号
最終編集日 :
2026年 08月16日 08時45分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。