皇室典範

# 昭和二十二年法律第三号 #

附 則

平成二九年六月一六日法律第六三号

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 平成三十一年四月三十日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月17日 21時00分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。


ただし、第一条 並びに次項、次条、附則第八条 及び附則第九条の規定は公布の日から、
附則第十条 及び第十一条の規定は この法律の施行の日の翌日から施行する。

2項

前項の政令を定めるに当たっては、
内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない。

# 第二条 @ この法律の失効

1項

この法律は、

この法律の施行の日以前に
皇室典範第四条の規定による 皇位の継承があったときは、

その効力を失う。

# 第九条 @ 政令への委任

1項

この法律に定めるもののほか

この法律の施行に関し
必要な事項は、

政令で定める。