この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。
ただし、第一条 並びに次項、次条、附則第八条 及び附則第九条の規定は公布の日から、
附則第十条 及び第十一条の規定は この法律の施行の日の翌日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。
ただし、第一条 並びに次項、次条、附則第八条 及び附則第九条の規定は公布の日から、
附則第十条 及び第十一条の規定は この法律の施行の日の翌日から施行する。
前項の政令を定めるに当たっては、
内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない。
この法律は、
この法律の施行の日以前に
皇室典範第四条の規定による 皇位の継承があったときは、
その効力を失う。
この法律に定めるもののほか、
この法律の施行に関し
必要な事項は、
政令で定める。