皇室経済法

# 昭和二十二年法律第四号 #

第三条

@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 : 平成十一年法律第百六十号

1項

予算に計上する皇室の費用は、これを内廷費、宮廷費 及び皇族費とする。