皇室経済法

# 昭和二十二年法律第四号 #

第二条

@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 : 平成十一年法律第百六十号

1項

左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。

一 号

相当の対価による売買等 通常の私的経済行為に係る場合

二 号

外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合

三 号

公共のためになす遺贈 又は遺産の賜与に係る場合

四 号

前各号に掲げる場合を除く外、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、皇室がなす賜与 又は譲受に係る財産の価額が、別に法律で定める一定価額に達するに至るまでの場合