皇室経済法

# 昭和二十二年法律第四号 #

第五条

@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 : 平成十一年法律第百六十号

1項

宮廷費は、内廷諸費以外の宮廷諸費に充てるものとし、宮内庁で、これを経理する。