皇室経済法

# 昭和二十二年法律第四号 #

第八条

@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 : 平成十一年法律第百六十号

1項

皇室経済会議は、議員八人でこれを組織する。

○2項

議員は、衆議院 及び参議院の議長 及び副議長、内閣総理大臣、財務大臣、宮内庁の長 並びに会計検査院の長をもつて、これに充てる。