皇室経済法

# 昭和二十二年法律第四号 #

第十一条

@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 : 平成十一年法律第百六十号

1項

皇室典範第二十九条第三十条第三項から第七項まで第三十一条第三十三条第一項第三十六条 及び第三十七条の規定は、皇室経済会議に、これを準用する。

○2項

財務大臣たる議員の予備議員は、財務事務次官をもつて、これに充て、会計検査院の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する会計検査院の官吏をもつて、これに充てる。