皇室経済法

# 昭和二十二年法律第四号 #

第十条

@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 : 平成十一年法律第百六十号

1項

皇室経済会議は、五人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない

○2項

皇室経済会議の議事は、過半数でこれを決する。


可否同数のときは、議長の決するところによる。