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皇室経済法
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昭和二十二年法律第四号
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第十条
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施行日
: 平成十三年一月六日
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最終更新
: 平成十一年法律第百六十号
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憲法
皇室経済法
第十条
1項
皇室経済会議は、
五人以上
の議員の出席がなければ、議事を開き
議決することができない
。
○2項
皇室経済会議の議事は、
過半数
でこれを決する。
可否同数のときは、議長の決するところによる。