皇室経済法

# 昭和二十二年法律第四号 #

第四条

@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 : 平成十一年法律第百六十号

1項

内廷費は、天皇 並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃 及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用 その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。

○2項

内廷費として支出されたものは、御手元金となるものとし、宮内庁の経理に属する公金としない。

○3項

皇室経済会議は、第一項の定額について、変更の必要があると認めるときは、これに関する意見を内閣に提出しなければならない。

○4項

前項の意見の提出があつたときは、内閣は、その内容をなるべく速かに国会に報告しなければならない。