表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
皇室経済法
#
昭和二十二年法律第四号
#
附 則
昭和二七年二月二九日法律第二号
分類
法律
カテゴリ
憲法
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 07月29日 10時52分
HOME
憲法
皇室経済法
附 則 - 昭和二七年二月二九日法律第二号
· · ·
1項
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2項
この法律施行の際既婚者たる親王は、改正後の皇室経済法第六条第三項の適用については、独立の生計を営む親王とみなす。
3項
この法律施行の際未婚者たる親王 又は内親王は、改正後の皇室経済法第六条第三項の適用については、独立の生計を営まない親王 又は内親王とみなす。