皇室経済法

# 昭和二十二年法律第四号 #

附 則

昭和二七年二月二九日法律第二号

分類 法律
カテゴリ   憲法
最終編集日 : 2023年 07月29日 10時52分


· · ·
1項
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2項
この法律施行の際既婚者たる親王は、改正後の皇室経済法第六条第三項の適用については、独立の生計を営む親王とみなす。
3項
この法律施行の際未婚者たる親王 又は内親王は、改正後の皇室経済法第六条第三項の適用については、独立の生計を営まない親王 又は内親王とみなす。