この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
皇室経済法
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昭和二十二年法律第四号
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附 則
昭和二七年二月二九日法律第二号
@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 :
平成十一年法律第百六十号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この法律施行の際既婚者たる親王は、改正後の皇室経済法第六条第三項の適用については、独立の生計を営む親王とみなす。
この法律施行の際未婚者たる親王 又は内親王は、改正後の皇室経済法第六条第三項の適用については、独立の生計を営まない親王 又は内親王とみなす。