この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
皇室経済法
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昭和二十二年法律第四号
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附 則
@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 :
平成十一年法律第百六十号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この法律施行の際、現に皇室の用に供せられている従前の皇室財産で、国有財産法の国有財産となつたものは、第一条第二項の規定にかかわらず、皇室経済会議の議を経ることなく、これを皇室用財産とする。
この法律施行の際、従前の皇室会計に所属する権利義務で国に引き継がるべきものの経過的処理に関し、必要な事項は、政令でこれを定める。
この法律施行の日の属する年度における内廷費 及び皇族費の年額は、月割による。