皇室経済法施行法

# 昭和二十二年法律第百十三号 #

第九条


1項

前二条の定額による内廷費 及び皇族費は、 国会の議決による歳出予算の定めによらないで、又は定めのない間に、これを支出し、又は支出の手続をすることはできない