皇室経済法施行法

# 昭和二十二年法律第百十三号 #

第二条


1項

法第二条第四号の一定価額は、左の各号による。

一 号

天皇 及び法第四条第一項に規定する皇族については、 これらの者を通じて、賜与の価額は千八百万円、譲受の価額は六百万円とする。

二 号

前号以外の皇族については、賜与 及び譲受の価額は、それぞれ百六十万円とする。


ただし、成年に達しない皇族については、それぞれ三十五万円とする。