皇室経済法施行法

# 昭和二十二年法律第百十三号 #

第十条


1項

法第六条第三項 及び第四項の皇族費は、 年度の途中において、これを支出する事由が生じたとき、又はこれを支出することをやめる事由が生じたときは、当該事由が生じた月を含めて、年額の月割計算により算出した金額を支出する。

2項

前項の場合において、同一の月に支出することをやめる事由と同時に新たに支出する事由が生じたときは、 その月の月割額は、その多額のものによる。