皇室経済法施行法

# 昭和二十二年法律第百十三号 #

附 則

昭和二八年六月三〇日法律第四八号

分類 法律
カテゴリ   憲法
最終編集日 : 2024年 04月28日 05時11分


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1項
この法律は、昭和二十八年七月一日から施行し、第二条の改正規定以外の規定は、昭和二十八年四月一日から 適用する。
2項
昭和二十八年度においては、改正後の皇室経済法施行法第七条の規定中「三千八百万円」とあるのは、「三千六百万円」と、同法第八条の規定中「百九十万円」とあるのは、一時金額により支出する皇族費に関する場合を除く外、「百七十七万五千円」と読み替えるものとする。