皇室経済法施行法

# 昭和二十二年法律第百十三号 #

附 則

昭和五九年四月二七日法律第一八号

分類 法律
カテゴリ   憲法
最終編集日 : 2024年 04月28日 05時11分


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1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第二条、第七条 及び第八条の規定 並びに次項の規定は、昭和五十九年四月一日から 適用する。
2項
昭和五十九年度における改正後の第七条 及び第八条の規定の適用については、改正後の第七条中「二億五千七百万円」とあるのは「二億三千九百万円」と、改正後の第八条中「二千三百六十万円」とあるのは「二千二百万円」とする。