皇室経済法施行法

# 昭和二十二年法律第百十三号 #

附 則

昭和五五年三月三一日法律第一二号

分類 法律
カテゴリ   憲法
最終編集日 : 2024年 04月28日 05時11分


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1項
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2項
昭和五十五年度においては、改正後の皇室経済法施行法第七条中「二億二千百万円」とあるのは「二億五百万円」と、同法第八条中「二千四十万円」とあるのは「千九百万円」とする。