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皇統譜令
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昭和二十二年政令第一号
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第四条
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憲法
皇統譜令
第四条
1項
皇室典範第三条
の規定によつて、皇位継承の順序を変えたときは、 その年月日を皇嗣であつた親王 又は王の欄に登録し、
事由を附記しなければ
ならない。