制定に関する表明
内閣は、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第八条第一項の規定に基き、この政令を制定する。
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1項
死体解剖保存法第八条第一項の規定に基き、次の地域を定める。
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内閣は、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第八条第一項の規定に基き、この政令を制定する。
死体解剖保存法第八条第一項の規定に基き、次の地域を定める。