相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

# 令和三年法律第二十五号 #

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   土地
最終編集日 : 2024年 04月19日 12時44分


1項

第十二条第二項において読み替えて準用する農地法第四十九条第一項の規定による職員の調査、測量、除去 又は移転を拒み、妨げ、又は忌避したときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の罰金刑を科する。