この政令は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(以下「法」という。)の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認等に関し必要な事項を定めるものとする。
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令
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令和四年政令第三百十六号
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略称 : 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和五年四月二十七日
( 2023年 4月27日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第九十七号による改正