この政令に定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続 その他の事項は、法務省令で定める。
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令
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令和四年政令第三百十六号
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略称 : 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
第八条 # 法務省令への委任
@ 施行日 : 令和五年四月二十七日
( 2023年 4月27日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第九十七号による改正