相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令

# 令和四年政令第三百十六号 #
略称 : 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 

第六条 # 隣接する二筆以上の土地の負担金の算定の特例

@ 施行日 : 令和五年四月二十七日 ( 2023年 4月27日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第九十七号による改正

1項

承認申請者は、隣接する二筆以上の承認申請に係る土地のいずれもが前条第一項各号に掲げる土地の区分で同一のものに属するときは、法務大臣に対し、当該隣接する二筆以上の承認申請に係る土地を一筆の承認申請に係る土地とみなして負担金を算定すべき旨の申出をすることができる。

2項

前項の申出は、当該隣接する二筆以上の承認申請に係る土地の所有者が異なる場合には、これらの者が共同してしなければならない。

3項

法務大臣は、第一項の申出があった土地の全部 又はその一部であって、隣接する二筆以上の土地について法第五条第一項の承認をしたときは、その隣接する全部 又は一部の土地を一筆の承認申請に係る土地とみなして負担金を算定するものとする。