相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令

# 令和四年政令第三百十六号 #
略称 : 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 

第四条 # 承認をすることができない土地

@ 施行日 : 令和五年四月二十七日 ( 2023年 4月27日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第九十七号による改正

1項

法第五条第一項第一号の政令で定める基準は、勾配(傾斜がある部分の上端と下端とを含む面の水平面に対する角度をいう。)が三十度以上であり、かつ、その高さ(傾斜がある部分の上端と下端との垂直距離をいう。)が五メートル以上であることとする。

2項

法第五条第一項第四号の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。

一 号

民法明治二十九年法律第八十九号第二百十条第一項に規定する他の土地に囲まれて公道に通じない土地 又は同条第二項に規定する事情のある土地であって、現に同条の規定による通行が妨げられているもの

二 号

前号に掲げるもののほか、所有権に基づく使用 又は収益が現に妨害されている土地(その程度が軽微で土地の通常の管理 又は処分を阻害しないと認められるものを除く

3項

法第五条第一項第五号の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。

一 号

土砂の崩壊、地割れ、陥没、水 又は汚液の漏出 その他の土地の状況に起因する災害が発生し、又は発生するおそれがある土地であって、その災害により当該土地 又はその周辺の土地に存する人の生命 若しくは身体 又は財産に被害が生じ、又は生ずるおそれがあり、その被害の拡大 又は発生を防止するために当該土地の現状に変更を加える措置(軽微なものを除く)を講ずる必要があるもの

二 号

鳥獣、病害虫 その他の動物が生息する土地であって、当該動物により当該土地 又はその周辺の土地に存する人の生命 若しくは身体、農産物 又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがあるもの(その程度が軽微で土地の通常の管理 又は処分を阻害しないと認められるものを除く

三 号

主に森林(森林法昭和二十六年法律第二百四十九号第二条第一項に規定する森林をいう。次条第一項第三号 及び第七条第二項において同じ。)として利用されている土地のうち、その土地が存する市町村の区域に係る市町村森林整備計画(同法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画をいう。)に定められた同条第二項第三号 及び第四号に掲げる事項に適合していないことにより、当該事項に適合させるために追加的に造林、間伐 又は保育を実施する必要があると認められるもの

四 号

法第十一条第一項の規定により所有権が国庫に帰属した後に法令の規定に基づく処分により国が通常の管理に要する費用以外の費用に係る金銭債務を負担することが確実と認められる土地

五 号

法令の規定に基づく処分により承認申請者が所有者として金銭債務を負担する土地であって、法第十一条第一項の規定により所有権が国庫に帰属したことに伴い国が法令の規定により当該金銭債務を承継することとなるもの