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真珠の振興に関する法律
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平成二十八年法律第七十四号
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略称 :
真珠振興法
第九条
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加工及び流通の高度化
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水産業
真珠の振興に関する法律
第九条
1項
国 及び地方公共団体は、真珠の加工 及び流通の高度化を図るため、真珠の加工に関する技術開発 及び流通関係施設の整備への支援その他 必要な施策を講ずるよう 努めるものとする。