真珠の振興に関する法律

# 平成二十八年法律第七十四号 #
略称 : 真珠振興法 

第九条 # 加工及び流通の高度化


1項

国 及び地方公共団体は、真珠の加工 及び流通の高度化を図るため、真珠の加工に関する技術開発 及び流通関係施設の整備への支援その他 必要な施策を講ずるよう 努めるものとする。