真珠の振興に関する法律

# 平成二十八年法律第七十四号 #
略称 : 真珠振興法 

第二条 # 基本方針


1項

農林水産大臣 及び経済産業大臣は、真珠(その加工品を含む。以下同じ。)の生産、加工、流通 又は販売の事業(以下「真珠産業」という。)及び真珠に係る宝飾文化の振興に関する基本方針(以下 この条 及び次条第一項において単に「基本方針」という。)を定めるものとする。

2項

基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

真珠産業 及び真珠に係る宝飾文化の振興の意義及び基本的な方向に関する事項

二 号

真珠の需要の長期見通しに即した生産量 その他の真珠産業の振興の目標に関する事項

三 号

真珠産業の振興のための施策に関する事項

四 号

真珠に係る宝飾文化の振興のための施策に関する事項

五 号

真珠の需要の増進のための施策に関する事項

3項

農林水産大臣 及び経済産業大臣は、基本方針を定めるに当たって真珠の需給事情を把握するため必要があると認めるときは、都道府県知事、真珠産業を行う者が組織する団体(次条第二項において「真珠産業団体」という。)その他の関係者に対し、資料の提出 その他 必要な協力を求めることができる。

4項

農林水産大臣 及び経済産業大臣は、真珠の需給事情 その他の事情の変動により必要があるときは、基本方針を変更するものとする。

5項

農林水産大臣 及び経済産業大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

6項

農林水産大臣 及び経済産業大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。