表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
真珠の振興に関する法律
#
平成二十八年法律第七十四号
#
略称 :
真珠振興法
第五条
#
生産者の経営の安定
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
水産業
真珠の振興に関する法律
第五条
1項
国 及び地方公共団体は、真珠の生産者の経営の安定を図るため、真珠の生産基盤の整備、 災害による損失の合理的な補てんその他必要な施策を講ずるよう 努めるものとする。