真珠の振興に関する法律

# 平成二十八年法律第七十四号 #
略称 : 真珠振興法 

第五条 # 生産者の経営の安定


1項

国 及び地方公共団体は、真珠の生産者の経営の安定を図るため、真珠の生産基盤の整備、 災害による損失の合理的な補てんその他必要な施策を講ずるよう 努めるものとする。