真珠の振興に関する法律

# 平成二十八年法律第七十四号 #
略称 : 真珠振興法 

第八条 # 漁場の維持又は改善


1項

国 及び地方公共団体は、真珠の安定的な生産を確保するため、 真珠の生産に係る漁場を良好な状態に維持し、又は その改善を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。