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真珠の振興に関する法律
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平成二十八年法律第七十四号
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略称 :
真珠振興法
第八条
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漁場の維持又は改善
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水産業
真珠の振興に関する法律
第八条
1項
国 及び地方公共団体は、真珠の安定的な生産を確保するため、 真珠の生産に係る漁場を良好な状態に維持し、又は その改善を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。