国 及び地方公共団体は、真珠の生産に係る生産性 及び真珠の品質の向上(以下 この条 及び第十一条において「生産性 及び品質の向上」という。)を促進するため、真珠産業を行う者による生産性 及び品質の向上のための取組への支援 その他 必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
国 及び地方公共団体は、真珠の生産に係る生産性 及び真珠の品質の向上(以下 この条 及び第十一条において「生産性 及び品質の向上」という。)を促進するため、真珠産業を行う者による生産性 及び品質の向上のための取組への支援 その他 必要な施策を講ずるよう努めるものとする。