国 及び地方公共団体は、真珠の生産技術の高度化に関する研究開発、生産性 及び品質の向上に関する研究開発 その他真珠産業の振興のために必要な研究開発(以下この条において単に「研究開発」という。)の推進 及び その成果の普及 並びに研究開発を行う者への支援に努めるものとする。
国 及び地方公共団体は、真珠の生産技術の高度化に関する研究開発、生産性 及び品質の向上に関する研究開発 その他真珠産業の振興のために必要な研究開発(以下この条において単に「研究開発」という。)の推進 及び その成果の普及 並びに研究開発を行う者への支援に努めるものとする。