真珠の振興に関する法律

# 平成二十八年法律第七十四号 #
略称 : 真珠振興法 

第十一条 # 研究開発の推進等


1項

国 及び地方公共団体は、真珠の生産技術の高度化に関する研究開発、生産性 及び品質の向上に関する研究開発 その他真珠産業の振興のために必要な研究開発(以下この条において単に「研究開発」という。)の推進 及び その成果の普及 並びに研究開発を行う者への支援に努めるものとする。