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真珠の振興に関する法律
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平成二十八年法律第七十四号
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略称 :
真珠振興法
第十三条
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真珠に係る宝飾文化の振興
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真珠の振興に関する法律
第十三条
1項
国 及び地方公共団体は、真珠に係る宝飾文化の振興を図るため、真珠に関する知識等の普及 その他 必要な施策を講ずるよう努めるものとする。