真珠の振興に関する法律

# 平成二十八年法律第七十四号 #
略称 : 真珠振興法 

第十四条 # 博覧会の開催への支援等


1項

国 及び地方公共団体は、真珠産業 及び真珠に係る宝飾文化の振興を図るため、真珠の博覧会、展覧会、展示会、品評会 その他 これらに類するものの開催への支援 又はこれらへの参加への支援に努めるものとする。