1項 国 及び地方公共団体は、真珠産業 及び真珠に係る宝飾文化の振興を図るため、真珠の博覧会、展覧会、展示会、品評会 その他 これらに類するものの開催への支援 又はこれらへの参加への支援に努めるものとする。