真珠の振興に関する法律

# 平成二十八年法律第七十四号 #
略称 : 真珠振興法 

第十条 # 輸出の促進


1項

国 及び地方公共団体は、海外市場の開拓等が国内で生産され、又は加工された真珠の需要の増進に資することに鑑み、真珠の輸出の促進に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。