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真珠の振興に関する法律
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平成二十八年法律第七十四号
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略称 :
真珠振興法
第十条
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輸出の促進
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水産業
真珠の振興に関する法律
第十条
1項
国 及び地方公共団体は、海外市場の開拓等が国内で生産され、又は加工された真珠の需要の増進に資することに鑑み、真珠の輸出の促進に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。