真珠の振興に関する法律

# 平成二十八年法律第七十四号 #
略称 : 真珠振興法 

第四条 # 連携の強化


1項

国は、国、地方公共団体、事業者、大学等の研究機関等が相互に連携を図りながら協力することにより、真珠産業 及び真珠に係る宝飾文化の振興の効果的な推進が図られることに鑑み、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。