大学等は、その活動が社会全体における知的財産の創造に資するものであることにかんがみ、人材の育成 並びに研究 及びその成果の普及に自主的かつ積極的に努めるものとする。
知的財産基本法
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平成十四年法律第百二十二号
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略称 : 知財法
第七条 # 大学等の責務等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
大学等は、研究者 及び技術者の職務 及び職場環境がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、 研究者 及び技術者の適切な処遇の確保 並びに研究施設の整備 及び充実に努めるものとする。
国 及び地方公共団体は、知的財産の創造、保護 及び活用に関する施策であって、大学 及び高等専門学校 並びに大学共同利用機関に係るものを策定し、並びにこれを実施するに当たっては、研究者の自主性の尊重 その他大学 及び高等専門学校 並びに大学共同利用機関における研究の特性に配慮しなければならない。