知的財産基本法

# 平成十四年法律第百二十二号 #
略称 : 知財法 

第三条 # 国民経済の健全な発展及び豊かな文化の創造

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第六十三号による改正

1項

知的財産の創造、保護 及び活用に関する施策の推進は、創造力の豊かな人材が育成され、その創造力が十分に発揮され、技術革新の進展にも対応した知的財産の国内 及び国外における迅速かつ適正な保護が図られ、 並びに経済社会において知的財産が積極的に活用されつつ、その価値が最大限に発揮されるために必要な環境の整備を行うことにより、広く国民が知的財産の恵沢を享受できる社会を実現するとともに、将来にわたり新たな知的財産の創造がなされる基盤を確立し、もって国民経済の健全な発展 及び豊かな文化の創造に寄与するものとなることを旨として、行われなければならない。