国は、国、地方公共団体、大学等 及び事業者が相互に連携を図りながら協力することにより、知的財産の創造、保護 及び活用の効果的な実施が図られることにかんがみ、 これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。
知的財産基本法
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平成十四年法律第百二十二号
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略称 : 知財法
第九条 # 連携の強化
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第六十三号による改正