国は、前二条に規定する知的財産の創造、保護 及び活用に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、知的財産の創造、保護 及び活用に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
知的財産基本法
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平成十四年法律第百二十二号
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略称 : 知財法
第五条 # 国の責務
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正