知的財産基本法

# 平成十四年法律第百二十二号 #
略称 : 知財法 

第八条 # 事業者の責務

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第六十三号による改正

1項

事業者は、我が国産業の発展において知的財産が果たす役割の重要性にかんがみ、基本理念にのっとり、活力ある事業活動を通じた生産性の向上、事業基盤の強化等を図ることができるよう、 当該事業者 若しくは 他の事業者が創造した知的財産 又は大学等で創造された知的財産の積極的な活用を図るとともに、当該事業者が有する知的財産の適切な管理に努めるものとする。

2項

事業者は、発明者 その他の創造的活動を行う者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、 発明者 その他の創造的活動を行う者の適切な処遇の確保に努めるものとする。