地方公共団体は、基本理念にのっとり、知的財産の創造、保護 及び活用に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、 その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
知的財産基本法
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平成十四年法律第百二十二号
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略称 : 知財法
第六条 # 地方公共団体の責務
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正