政府は、知的財産の創造、保護 及び活用に関する施策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。
知的財産基本法
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平成十四年法律第百二十二号
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略称 : 知財法
第十一条 # 法制上の措置等
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第六十三号による改正