知的財産基本法

# 平成十四年法律第百二十二号 #
略称 : 知財法 

第十一条 # 法制上の措置等

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第六十三号による改正

1項

政府は、知的財産の創造、保護 及び活用に関する施策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。