知的財産の保護 及び活用に関する施策を推進するに当たっては、 その公正な利用 及び公共の利益の確保に留意するとともに、公正かつ自由な競争の促進が図られるよう配慮するものとする。
知的財産基本法
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平成十四年法律第百二十二号
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略称 : 知財法
第十条 # 競争促進への配慮
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正