知的財産基本法

# 平成十四年法律第百二十二号 #
略称 : 知財法 

第四条 # 我が国産業の国際競争力の強化及び持続的な発展

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

知的財産の創造、保護 及び活用に関する施策の推進は、創造性のある研究 及び開発の成果の円滑な企業化を図り、知的財産を基軸とする新たな事業分野の開拓 並びに経営の革新 及び創業を促進することにより、我が国産業の技術力の強化 及び活力の再生、地域における経済の活性化、並びに就業機会の増大をもたらし、 もって我が国産業の国際競争力の強化 及び内外の経済的環境の変化に的確に対応した我が国産業の持続的な発展に寄与するものとなることを旨として、行われなければならない。